最新作『無人地帯 No Man's Zone』(2012)
〜福島第一原発事故、失われゆく風景、そこに生きて来た人々〜
第62回ベルリン国際映画祭フォーラム部門正式出品作品
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8/30/2017

不可解な事件をめぐる不可解な裁判~埼玉女子中学生誘拐「2年間監禁」事件


逮捕された当時の寺内樺風被告 首に自殺未遂の傷があった

2年間も行方不明だった女子中学生が、実は大学生に誘拐されたままになっていた。

自力での脱出が成功して発覚したこの事件はマスコミでも大きな注目を集め、ネット上で論争も引き起こした。その「論争」の詳細には触れたくない。賛否両論に分かれた喧々諤々の、そのどちらも的外れにしか思えないだけでなく、そんな誤解に基づく風聞は、被害少女の将来に禍根しか残さないからだ。

そして今、一審の裁判が進んでいる。

だがあれだけ話題になった発覚当時との不釣り合いさが不自然なまでに、報道はおとなしい。新聞が掲載するのもせいぜい社会面の小さなベタ記事扱いだったのが、被告が奇声を発し奇妙な発言を始めて判決言い渡しが延期となったことで、久々にテレビ報道でも取り上げられるレベルのニュースになったが、こんなことでもなければ裁判が進んでいたこともほとんど知られなかったろうし、事件そのものがもう忘れられていたのかも知れない。

だとしたら、率直に言って、その方がいいというか、せめてもの救いだ。

被害少女のことを考えるなら、事件発覚当初にあんなに大騒ぎしたこと自体が、致命的な誤りだった。しかもこの点については、ただマスコミの興味本位な視聴率至上主義や、ネット上の下衆な好奇心だけを責めていいものでもない。

2年間におよぶ誘拐監禁という事件それ自体以上に異様だったのは、被害者の父親が友人と共に得意満面に記者会見に現れ、娘の身許が特定されかねないことをペラペラと喋りまくり、その後も彼女の証言とされるものがこの父からマスコミに垂れ流され続けたことだ。

当たり前と言えば当たり前だが、その「証言」はその父親をこそひたすら満足させるような内容ばかりだった。

逃亡を決意したのはネット上で父親とその友人・仲間達が自分を探しているホームページを見たからだったとか、誘拐されたのは両親について心配させられる噓を言われてついて行ってしまったとか、犯人にはお前は両親に棄てられたのだと思い込まされて絶望していた等々、あまりに出来過ぎな上に、こと誘拐の経緯については現実性が疑われるような、たぶんに子供じみた話だった。

子供じみていたのも子供が考えつくことなのであれば無理もないが、もし父親の作り話や、その誘導尋問で作ったストーリーだったとすると相当に始末が悪い。

いやそうでなくとも、少女がひたすら父の気に入るようなことを、当のその父に言い続けていた、というより “言わされ続けていた” と言った方が精確にも思えるが、その痛々しさと言ったらなかった。

さすがに途中で警察が止めさせたようだが、その警察からの情報の、犯人の証言とされるものが、これまたその少女の(というか父親の)話に懸命に辻褄を合わせるかのような強引な中身で、こちらにもまたずいぶん無理があったのに、報道も、ネット上の議論も、なぜかその不自然さにはほとんど触れることがなく、事実関係よりも事件の外見上の構図について、なにを興奮でもしたのか、憶測というか空想の開陳に熱中していた。

この誘拐は現実の出来事だったはずだ。だが多くの人は「この想定は現実にあり得るかどうか」を自問するよりも、あまりにも現実離れした事件に自分たちの現実離れしたファンタジーを押し付けて、ただ消費してしまっていただけなのかも知れない。

しかもそれは、報道陣とかSNS利用者とかの、実は直接になんの関係のない興味本位の傍観者でしかない人々に限ったことでもなかった。

当事者、とくに被害者にとって最も身近だったはずの両親もまた同様であり、捜査当局もまた思い込みというか、社会が考える「子供とは、中学生の少女なら、こうあるべき」という、その実かなり現実離れした幻想に過ぎないものに囚われ続けたまま、なんとも抽象的な罪状しか立証できる見込みがなさそうな裁判になってしまっている。

なにしろ求刑は懲役15年だが、その理由がずいぶん珍しくもあり、また不自然さも禁じ得ないのだ。主たる罪状は、少女のPTSD(心的外傷性症候群)を傷害とみなしての傷害罪だと、検察はいう。

もちろんPTSD、とりわけ思春期のそれは深刻な被害なのに、これまで日本では裁判も含めて軽視されがちだったのは大問題で、児童虐待のケアなどについても深刻な限界を招いている。今回の裁判がそうした偏見を覆す新しい判例になるとすれば、歓迎すべきことではある。

しかしそれでも、誘拐監禁事件のはずが「PTSDを与えた傷害罪」という、立証が難しそうな罪状がメインで、身体的な暴力による傷害や、拉致・略取・誘拐・監禁の具体的な(物的証拠も含んだ確実な立証ができる)犯罪行為が主たる訴因にならないのでは、やはり違和感は禁じ得ない。

もっとも、少女が最終的には自力で逃げ出せた状況などから考えれば(物理的に閉じ込められていたわけではなく、しかもその直前に引っ越しまでしている)、監禁の立証はかなり困難なのだろう。

拉致・誘拐もまた、およそ暴力的な手段を立証できそうになく…というよりは、そんな事実自体がなかったように思われそうな起訴内容になってしまっているのだが、これは最大の被害が少女の重度のPTSDという罪状を見れば、やむを得ないことでもある。

そこまで深刻なトラウマになったのだとしたら、その原因はまず誘拐時の経緯なのだろうし、ならば思春期のPTSDの場合、客観的で精確な記憶を話せる可能性は極めて低いし、また証言させること自体が拷問に近い虐待になりかねないからだ。

とはいえその結果(なにしろ「真相」は被害者と加害者以外に知る由もない)、裁判では拉致も監禁も、物理的な暴力や直接的な威嚇ではなく、少女に強烈な恐怖感をなんらかの形で植え付けて(といって、暴力なしにどうやれば可能なのだろうか、というのも大きな問題となるが)、マインドコントロール状態に置いていた、というストーリーくらいしか成立しなくなり、またそういうストーリーを検察が構築した結果、PTSDを引き起こしたことが主たる罪状になったわけでもあろう

一方で、しかしその同じ検察が被告については精神鑑定に基づき「自閉スペクトラム障害」(いわゆる発達障害のこと)の傾向があるとも認定している。

被告の外見だけでも「マインドコントロール」ができそうなタイプにも見えなかったのが、この障害がある(俗にいう「空気が読めない」、他人が発する微妙な表情などのサインを無自覚に認識してわざわざ意識するまでもなく対処することができない)のにマインドコントロールを駆使というのは、ずいぶんちぐはぐな話に思える。

それにしても、最初は恐ろしく猟奇的に見えながら、事実関係が分かって来ると残酷さよりも不可解さばかりが際立つ事件だった。そこで「裁判で真相を明らかに」となるかと言えば、弁護側・検察双方の主張を見る限り、あまり期待できそうもない。

ならばせめて、裁判がほとんど報じられないことで事件そのものが忘れ去られて欲しいのだが、しかしどうにも無理があり思い込みや興味本位な幻想、はては一部の人々の願望ばかりが先行した誤解だけが、なんとなく事件のイメージとして残ってしまいそうなのは、それでいいのだろうか?

被告はこれまでの裁判でまったく反省の意志を示さず、「美術品を盗むなどよりもずっと軽い罪だと思っていた」「なにが悪かったのか分からない」などとうそぶいているというが、これまたずいぶん無理がある話だ。

逮捕直前に被告が自殺を諮って失敗していることひとつ取ってもまったく整合性がないし、美術品泥棒との比較に至っては窮余の思いつきのへ理屈にしても強引過ぎる。

むしろそんな無理矢理な証言から見えて来るのは、被告が一生懸命に自分が極悪人であるかのように振る舞っている、というか猟奇的な凶悪犯を自分が思いつく限りの想像で演じようとしていることに思える。

判決言い渡し予定の公判では奇声を発し、本人特定の質問には「オオタニケンジ、年齢は16歳」「現住所は群馬県高崎市のオートレース場。職業は森の妖精でございます」と答え、裁判長が「私が言っていることが分かりますか」と尋ねると「日本語が分かりません」と言ったという。結果、判決公判は延期になったが、これも発狂した凶悪犯を一生懸命に演じている芝居ではないか、とも思える。

このような事件があると、ついそうした精神の歪んだ凶悪犯の起こした異常な事件として片付けたくなるのだがが、報道された範囲でも詳細を見て行くと、誘拐監禁事件としてはなかなか説明がつかないことが多過ぎた。

2年も監禁して隠し通すとなると田舎の大きな農家の離れとか、それなりの広さと部屋数がなくては難しいだろうし、だから犯人が大学生というのならばせめて実家の一軒家かなにかと思えば、現場は大学生が下宿していた二間のマンションだった。

なのに物音などで周囲に怪しまれることもなかったのは、ことさら「隠して」もいなかったからだったようだ。

現に犯人と少女は近所の住人にしばしば目撃されていたが、現代のことで近所付き合いの会話があるわけでもなく、なんとなく兄妹だと思われていたらしい。

昨今のマンションは外から鍵をかけて内部に人を閉じ込められる構造にはまずなっていない。外付けの鍵を使っていたという報道が出ては否定され、結局正確なことはあやふやなままだったが、裁判ではどうなっているのだろう? 

いずれにせよ少女が脱出できたときには、鍵は普通に内側から開けられるものだけだった。この時には、2人は大学があった千葉県から東京の東中野に引っ越しているのだが、これも普通の「監禁」状況としてはまず考えられないし、無論弁護側が主張し、今は被告もそれに合わせようとしているようにも見える「統合失調症」も、まず確実にあり得ない。

どういう「監禁」が可能だったのかの疑問は、そもそも「監禁」ではなかったのではないかという憶測を呼ぶ。とはいえ、そこからあらぬファンタジーを膨らませ、それをネット上で大真面目に吹聴する者も多かったのも、筆者にとっては驚きだったし、無節操な推論というより「願望」の開陳が、性犯罪被害者がしばしば受けるセカンドレイプとあまりに似通っていたのだから、激しい反発を呼んだのも当然だろう。

だがそこで「ストックホルム症候群」といった論が出て来たのは事件の「解決」の経緯を見る限り明らかに行き過ぎで(自力で脱出しただけでなく、保護されて一応入院はしたものの、身体的な健康にはまったく問題がなかった)、かなり現実離れしており、だからこそこうした善意の「擁護論」もまた、逆に被害者の将来にも禍根を残しかねない。

どういう「誤解」かといえば、端的に言ってしまうなら、ファースト・レイプもなかったのにセカンド・レイプを、被害者をセカンド・レイプから守りたい善意が、逆に引き起こしてしまっていた。

デリケートな問題なのでこの言い方に留めておきたいが、「セカンド・レイプ」を危惧する以前に、この事件の場合は文字通りの「ファースト・レイプ」どころか、直接的に性的なことは恐らく一切なかったとしか思えない、説明がつかないのだ。

最初からそう考えないと辻褄が合わない事実関係ばかりだったし、現に検察も、このような誘拐監禁の状況下では性的関係があっただけで強姦ないし準強姦、最低でも被害者は未成年なのだから少年保護条例違反の立証はほぼ自動的のはずが、そのいずれも訴因に入れていないだけでなく、論告求刑のなかにある被告の証言の一部にも照らせば、今や確実だと言っていい。

検察が被告の証言を基に犯行の動機として挙げているのは、「観察したかった」だけだ(ただしこの自称「動機」もかなり疑わしいのは、後に論じる)。直接に性的なことは一切出て来ていない。これは事実として性的なことが一切なかったからであろうと同時に、被告が少女についてそうした誤解が広まることを懸命に避けようとしているからでもあろう。

発狂した凶悪犯の病的な猟奇犯罪だが、性的なことは一切ないという、よく考えるとずいぶん奇妙で不自然で犯罪心理学的にも説明がつかない事件の構図にはなるが、こんなものでも強引に押し通し世間に信じさせないことには、父親のせいで事実上身許が世間に知られてしまった被害者少女には、事実上将来がなきに等しくなってしまうし、戻った家庭での居場所もなくなってしまうだろう。

被告も思わず「少年」と言ってしまいたくなるほど子どもっぽいところがあるが、その子供の発想なりに懸命に考えついたことを、今の彼はやっているように思える。

精神鑑定にもかけられ、検察は「自閉スペクトラム障害」つまり発達障害の傾向があることを認定しつつも、責任能力は問えるとしている。これは当然の判断で、発達障害では一時的なパニックで前後不覚に陥ることはあっても、2年間も継続する譫妄状態はまず考えられない。

弁護側は責任能力を争点にするくらいしか弁護方針が思いつかなかったのか、先述の通り被告には統合失調症の傾向があると主張しているが、こうなると「弁護士やる気があるのか?」と文句も言いたくなる。

被告は2年間もの長期に渡って少女を自分と同居させ、アルバイトや仕送りなどの収入だけでちゃんとその二人分の生活を維持できていただけでなく、同時に理系の大学のかなり難しい過程を優秀な成績で卒業し、就職まで決めている。以前にはアメリカに渡って小型航空機の免許も取っている。

軽度の発達障害ならもしかしたら可能かも知れないが、統合失調症による責任能力が失われるような譫妄状態で、こんな器用なことができるはずがない。

動機が少女を昆虫か小動物を閉じ込めるような意味で「観察したかった」というのも、近隣住人の目撃証言がでっち上げでもない限り、実際のマンションの構造や近隣住人の証言などからして、まず成り立たない。

事件の結果の異常性に囚われるあまりに、我々はなにか尋常ではない、常軌を逸したことがあったに違いないという先入観と、猟奇的な好奇心に執着し過ぎていないだろうか?

2年というのは、確かに異常な長さだ。

だが結果として「監禁」になるのは、それ自体としてはむしろ平凡で日常の枠内でしかないシチュエーションさえあれば成立し得るし、いったん成立していれば惰性のまま継続することは十分にあり得るのが人間の「生活」だ。

発想の逆転で、どうやって2年間も監禁し続けたのではなく、なぜ2年間もこの状態が継続され得たのか、という設問に立てば、検察の主張通りに重度のPTSDが少女に残っているようなマインド・コントロールというのもひとつの仮説としては成立するし、それでもなにかのきっかけでそのマインド・コトロールか、あるいは惰性でしかないものが壊れ、彼女が脱出する勇気を持てたというのも無論あり得る。

脱出時に彼女は500円しか所持金がなかったと報道にあったが、たとえばお金がなければ逃げ切れないと判断していたとも推論できる。

ただし一方で、無一文だろうがとりあえず警察に駆け込んで保護を求めればいいとは考えなかったというのも、不自然さは禁じ得ない。

しかし社会の標準からすればまったく奇妙な、理解不能な「生活」とはいえ、少女が被告のマンションに暮らすこと自体が日常化していれば、「2年の監禁が異常」という外形的な事実よりも、2年後の脱走を「日常」に対する「変化」として考え直した方が、有益な思考の枠組みになるのではないだろうか。

だいたいまず初歩的なこととして、子どもが一日一晩でも家に帰らなければ、親はひたすら心配するだろうが、子どもの側はどうかと言えば、帰ったとたんに叱られることを実はまず心配するものだ。帰るにはなにかうまい説明か言い訳を考えつかなければならないし、それがなかなか思いつかなかったり、そうして親と対決することをつい躊躇し忌避してしまうだけでも、「明日でいいや」となるのも、むしろ自然ですらある。

そうやって日々が積み重なればなるほど、早く帰って謝っておけば良かったと後悔するほどに、帰る時の心理的なハードルは離れている日数が長ければ長いほどに上がっていく。

普通なら最大でも二、三日から一週間で済むだのろうが、なにかのはずみか、単にいいわけを思いつかなかっただけで数週間、数ヶ月と引き延ばされ始めれば、帰ったときの説明や言い訳をやりようがますますなくなり、そうなってしまえば2年だってただの「惰性」になる。

契機がなんだったにせよ、このような「惰性」は案外と簡単に成立し得るのが子どもの心理だし、だからこそ彼女が主体的にその「惰性」を壊して「変化」を起こそうとした動機を考えることの方が、それまでの2年間の意味を解き明かすことにつながりはしないだろうか?

まず警察に駆け込む、という当然の行動を考えなかったのは、彼女の側には彼女の側で、監禁され続けたというより「家に帰ろうと決心しなかった」ことについていささかの後ろめたさがあったと考えれば納得はいく。

念のため、積極的にそこに残ろうとしたのではなく、なんとなく「(ひどく叱られてもいいから)家に帰ろう」とまでは思わなかったに過ぎないことは、あらためて強調しておこう。ここには決定的な違いがある。

少女の側に立って考えるなら、東中野に引っ越したという具体的な生活環境の変化が、逃亡を決意する大きな契機になったと考えて、まず大きな間違いないだろう。

ひとつには、千葉県にいたときに較べて交通の便が圧倒的によく、駅も徒歩圏内だし電車などでの逃亡が容易になった面もあるだろうし、現に彼女は駅に逃げ込んでそこの公衆電話から両親に連絡し、両親に言われて警察に保護を求めている。

ただしこれは、引っ越しの時点で新しい住所などをどこまで彼女が把握できていたかにもよる。千葉にいたときには近所の証言によればしばしば2人で買い物に行く姿が目撃されていたはずだが、東中野に移ってもそうした外出の機会はあったのだろうか?

いずれにせよ、引っ越しが逃亡の契機になったのは確かだろう。つまりはより直接的に、環境が変わったことそれ自体の心理的な影響が大きかったのだろうし、特に重要だったのは、そもそも犯人が引っ越した理由ではなかったのか?

大学を卒業し就職して社会人になることを犯人が少女に隠していたはずもないだろうし、この犯人の側の変化の意味、これまでの生活が激変したことは、いままで惰性で家に帰らなかった少女の側にも「自分はこのままではいけない」と思わせたはずだ。中学校2年生で誘拐されたまま学校に行かず、自分の社会的な成長も、自分の時間もいわば止まったままの2年間を経て、被告の青年の方は社会人になるという成長の大きな一歩を踏み出している。

そこで否応なく突きつけられる現実がある--自分もまた、本来なら4月には中学校三年生になっているはずだ。このままでは、自分は中学最後の1年も経験できず、高校にも進めなくなる。

詳細が分からない以上は憶測をみだりに吹聴すべきでもあるまいが、それでも警察も検察も弁護側も、そして報道もその受け手である社会全般も、事件全体の構図を完全に読み違えているように思えてならない。

被告の奇妙な証言もその誤った構図の枠内での役割を必死に演じようとしているだけに見えるのが、この事件が「謎」である最大の理由ではないのか?

事件の結果としての異常性とは別に、もうひとつ我々が当然の前提だと思い込んでいることが、実はそれをひっくり返すだけで全体像の説明がつく。

子どもが親元で育つのは当たり前で、子どもにとってそれがいちばん幸福であり、だから少女が家に帰りたいと思い続けて来たはずだ、と我々は思い込んではいないか?

言い換えれば、家族との2年間、学校に行けたはずの2年間を奪われたことを、少女がずっと「喪失」であり「被害」として認識していたはずだというのが、この事件の理解の前提になっていた。

そうした前提で行くと、一方では現実的に、少なくとも物理的な監禁がどうみても困難だった事実関係がある以上、逆にこうした「喪失」よりも優先される事情が少女の側にあったはずだ、という考えにしか至らない。

だから検察はマインドコントロールとその結果によるPTSDというストーリーに至り、たとえばネット上ではそこに疑似恋愛的というか小児性愛的なマンガやアニメに通じるファンタジーを、勝手に事件に投影する主張も相次いだ。

だがどちらも、そもそもの前提が間違っているのだ。

子供は親元で育つ「べき」、子供は親の元に返りたいと思っている「はず」というのは、あくまで社会的に共有さえる価値観から来る倫理規範か、最悪共同幻想でしかない。

そうである「べき」だとしても、思春期の子供にとって親元にいることが幸福、ないし楽しい、そうしたいと思っているとは限らず、むしろ逆だ。この年齢ではむしろ親の存在を抑圧と感じ始めるのが正常な発達段階だ。

たいがいの子供は学校に行かなければいけないとは思っているが、「行きたい」と思っているわけでは必ずしもない。行かなくてはならないからだ。

子供が「学校に行きたいですか」「楽しいですか」と訊かれたら「はい」と答えるのは、そう答えなければならないからでもある。

ただの一般論としてさえそうである上に、現代の日本の中学校が子供たちにとって楽しい場であるかといえば、まったくそんなことはないと、実は日本中の誰もが知っているはずだ。なにしろいじめによる自殺が過去30年以上社会問題となっているのが日本の学校である。

そんな学校が本当に、どうしても行きたいと思えるほど楽しいだろうか?

今の日本の子供達にはそれが当たり前になっており、どういじめを避けるかの方法論も(いじめられるくらいならいじめる側になった方が楽であることも含め)習い症になっている。習い症、惰性、日常は、いまさら積極的に嫌だとも思うまいが(素直にそう思ってしまうだけで、最悪いじめ自殺予備軍になる)、いったんそこから解放されれば、ぜひにも戻りたいとはなかなかなるまい。

この事件の被害者少女にとって、皮肉にも誘拐されて学校に行けなくなったことが、逆にその恒常的な抑圧環境からの解放にもなった。

クラスメートや教師にしじゅう気を遣い続けるくらいなら、朴訥として不器用でどう見ても抑圧的には見えそうにないし、そういう態度がなかなか取れそうにない犯人の大学生ひとりに、適当に気を遣っておけば済むだけならば、ある意味でずっと楽にもなり得る。

つい「少年の」と言いたくなるが成人している被告の動機はといえば、本人がまったく証言しなさそうなのでなんとも言えないが、行き着いたのは惰性の共有と言った程度のことだろう。

報道に出て来た同級生や近所の証言から類推するなら、結果として疑似家族、疑似兄妹的な「生活」になんとなく満足していたようだ。そもそもの誘拐の発端はといえば、これは証言がはっきりしない以上、どうにもよく分からない。

もう一点、皮肉なことに事件によって彼女がそこから解放された、もしかしたらもっと大きな抑圧がありえる現実も、この事件の場合決して見落としてはなるまい。

繰り返すが、まず一般論として、思春期の少年少女にとっては家庭もまた決して居心地のよい場ではないのが、この少女の場合はもっと複雑なのだ。

つまり、両親の問題があり、これこそがまた相当に深刻である可能性が高い。

ここでどうしても、事件の公表当時からの父親の異常な行動に再び言及しなければなるまい。親であれば娘が見つかったことの喜びと同時に、今後彼女が直面することになる困難にもすぐに思いが至るし、最初は喜びのあまり思い当たらなかったとしても、警察は必ずそのことは示唆するはずだ。つまり、被害者の名前は絶対に匿名にしなければならないし、身許が特定されて将来に渡ってこの異様な事件が彼女個人と結びつけられることは極力避けられなければならない。

ところが…父親の行動が真逆だったのは先述の通りだ。

事件の解決にはなんの直接の関係もなかったのに、父親は記者会見で「探す会」の仲間を伴って登場して自分達がいかに頑張ったのかを強調し、喜びを露にしたのは娘が助かったことよりも、そのじぶんたちの努力が報われたことで、そうすれば確実に娘の身許が特定されてしまうことにはまったく無頓着だった。

どう考えてもこの自己顕示欲の激しさと、自制心の欠如した身勝手さは異常だ。つまり、事件によって皮肉にも少女がそこから解放された「家庭」とは、このように幼稚で「男の子」的な仲間意識に執着し、自制心や親としての自覚がなく相当に自己中心的な父が、だからこそ父・家長として無自覚に抑圧的に振る舞っている環境ではなかっただろうか?

事件発覚後に、父親経由で報道された少女の「証言」によれば、彼女が脱出を決意したのは、ネットでその父親達の活動を知ったからだという。

ならば結果論として少女が見つかったことになんの直接の関係もなかった「探す会」こそが、実は事件の解決に決定的な役割を果たしたことになる。

言い換えれば、少女は自自力で、自分の意思で脱出したことをあえて無視して、「お父さんに勇気をもらった」、つまりは「お父さんに助けられた」と言えるような立場を自分で作ったわけでもある。

もちろん、そんな出来過ぎた話はまずあり得まい。

むしろ結果としてなんの役にも立たなかった「探す会」だったからこそ、父親がそのことに「傷ついて」機嫌を損ね、自分がこの家族に戻ることが困難になるのではないかと、少女が怯えているようにすら見えて来る。そうでなくとも、2年間もそこにいなかった家庭にいきなり戻ることは、誰にとっても決して簡単ではない。家族の関係性を一から作り直す覚悟すら必要になる。

どうも、もっとも保護され配慮される必要がある少女こそが、逆にいちばん気を遣って、一生懸命に大人達に配慮しているのではないか?

そう思わせる存在は、少女の父親だけではない。

裁判では父親ではなく母親が証言していて、どうも検察もこの父親を証言させるには信用性が欠けるか、いずれにせよ事件の被害の立証には役に立たないと判断したようなのだが、代わりに出て来た母親の証言もかなりゾッとさせられるのだ。

母親は犯人が反省していないと聞いて「なにか自分たちが損したような気分」で不快だ、と述べたのだ。

どういう事情であれわが娘の正常な2年間が「奪われた」事件についての親の心情としては、ずいぶんそっけなく、そして完全に自己中心的で、娘のことがまったく無視されているのだ。

果たしてこの両親の下で、少女は幸せな子供だったのだろうか? このままで彼女の将来に心配はないのだろうか?

もちろんこの2年間が「幸福」だったわけもあるまいが、もしかしたら「安心」は出来ただけ(暴力も性的な脅迫もないのなら、直接的にそんなに脅威はないし、学校や家のことはいったん「忘れて」しまえば、不安になる要素は実はそんなにはない)でもマシだったとしたら、こんなに不幸なこともない。

そしてなによりも不幸で悲劇的になり得るのは、問題の2年間を含む少女の「これまで」以上に、彼女の「これから」、今現在の彼女の家庭での生活と将来だ。

もちろん事件の真相は2人だけしか知らない。検察の言う通り重度なPTSDなら被害者から精確な証言はまず得られないと考えた方がいいのだろうし、被告は頑に、少なくとも極端な誇張であるのは確実な、恐らくは自分が一生懸命に作り上げただけのストーリーしか口にすまい。

報道は具体的な事件の本質について曖昧なままだったし、裁判でそれが明らかになったともおよそ思えない。

いずれにせよこの事件が忘れ去られることこそが被害者少女にとって最大の利益となるわけだが、我々が決して忘れてはならないのは、被害者の親とはいえ決して被害者ではないことだ。

親は子どもとはあくまで別人格であるのに、その子供にとって異常な抑圧となりかねない両親のあきらかに異様な言動・行動についてなんの関心も払われないことは、率直に言って疑問だ。

はっきり言えば子供の虐待すら最悪の場合は想定される心理・行動のパターンであることにだけは、しかるべき責任のある諸機関にはぜひ、留意し続けて頂きたいと思ずにはいられない。

7/17/2017

「テロ等」と言いつつテロ防止にはまるで役に立たない「共謀罪」は、なんのために強行採決されたのか?



まず先の国会の初期の議論なので忘れている人も多いかもしれないが、テロ防止ならすでに「予備罪」で、テロ計画を事前に察知して計画段階で摘発・処罰する法整備は既にあったことを確認しておく。

政府と金田法務大臣が当初挙げたテロ事件のシミュレーション(地下鉄サリン事件や9.11テロに酷似)を事前に摘発するには現行の予備罪や銃刀法、爆発物の取り締まりで十分だし、逆に「テロ等準備罪」は使えないケースもあることが、民進党の指摘で明らかになっていた。

さてその政府の主張した通称「テロ等準備罪」、改正組織犯罪処罰法がこの7月11日をもって施行され、さっそく外務省は国連薬物犯罪事務所に対して国際組織犯罪防止条約の締結手続きを終えた


国連薬物犯罪事務所(UNDOC)が同条約を所管する事務方なのだから当然の、形式的な「歓迎」コミュニケを出したことを持って、安倍政権は「国連が『テロ等準備罪』を認めてくれた」的な虚偽プロパガンダに徹したいようだが、あくまで条約の締結を「歓迎」しただけで日本の国内法制にはなんの言及もないので騙されないように。 
だいたい国連の事務方には基本、加盟国の主権の範疇である国内法の評価なぞ権限がない。それが出来るのは人権理事会や安保理事会等だけだ。
人権理事会の特別報告者(プライバシー権担当)のジョセフ・カナタチ・マルタ大教授が指摘した懸念はまったくそのままで、政府は未だに返答していないが、このままでは当然、人権理事会の次回の日本への勧告で問題にされるだろう。 
人権理事会の決議は安倍が恐怖する「国連の総意」なので念のため。


「共謀罪は危険だと言うが、国際組織犯罪防止条約に加盟している国は既にみんな同じような法律があるから加盟しているのではないか?」という疑問が出て来るかも知れない。

確かにたとえば、アメリカには連邦法に「共謀」の概念が大昔からある。

だがこれはそもそもテロを対象にできる法概念ではないし、政府転覆を企むような思想犯・政治犯を「共謀」とみなすものでもない。

だいたい国際組織犯罪防止条約は、そんな国内法の整備はまったく求めていない。

「内面を裁く」とも言われる、政治・思想弾圧の危険性を含むような「共謀」を法体系に持ち込んだのは、日本だけなのだ。

そもそもこの条約では、対応した国内法の整備に当たってテロなどの政治的な動機を適用範囲に含めてはならないと定められている。当時はムバラク独裁下でイスラム原理主義のテロに悩まされていたエジプトがテロを含めるよう提案して激しい反対に遭っているが、その理由は明白だ。「非民主的な国では、政府に対する批判や抗議、反対運動を『犯罪』とみなす傾向がある」からだ。

ところが日本政府はまず「テロ防止のため」と言いつつ、民進党に「役に立たない、現行法で十分」と指摘されると、立法の目的を今度は国際組織犯罪防止条約の締結に変えてしまった。


テロなど政治・思想が動機の犯罪には適用してはならない、とされているのだから「テロ等準備」はおかしいはずだが、安倍首相はこの条約締結を持って「テロ対策の国際連携」と、相変わらず世界の非常識のトンデモ総理っぷりが凄い。


繰り返しになるが、国際組織犯罪防止条約ではテロを対象としてはならないのは「非民主的な国では政府に対する批判や抗議、反対運動を犯罪とみなす傾向がある」からなのだが、「こんな人達に負けるわけにはいかないんです」という安倍政権が共謀罪にこだわるのは、まさにそんな「非民主的な国」の動機にしか見えない。 
国会では野党議員に「共謀罪で逮捕してやるぞ」という野次も与党席から飛んだ。


同法の施行に合わせて、広域指定暴力団の山口組が内部向けに解説と警戒のポイントを示した文書を配布したのだそうだ。

曰く「トップを含め、根こそぎ摘発、有罪にしようというもの」、国際組織犯罪防止条約が求めているのはそこなので、山口組はまさに当事者だけに、この解説もしっかり正確なものだ。

山口組がさらに鋭いのが、銃刀法違反容疑で組員が逮捕され例を挙げて「警察に殺人目的とでっち上げられ、他の組員、幹部、さらには親分クラスが共謀罪に問われるケースも起こりえる」と指摘していることだ。そこで「冤罪に巻き込まれないよう、弁護士ノートを差し入れ、取り調べでのやり取りを細かくメモすることが肝要」と構成員に呼びかけている。

もちろんこんな違法捜査を、国際組織犯罪防止条約は求めていない。

しかし日本で制定された通称「テロ等準備罪」の改正組織犯罪処罰法、和製「共謀罪」の場合、法文はずいぶんと曖昧だし、その杜撰さに輪をかけるように政府が国会で言い続けて来た解釈では取り締まり側にとっての抜け道だらけなので、違法捜査を一見合法にみせることすら可能になってしまう。

逆に言えば、まずこの一点だけでもこの法はヤバ過ぎる法で、近代法治の原則に反している。



そもそもこの和製「共謀罪」は、条約の締結に必要だったり、たとえばアメリカの連邦法にあってFBIが組織犯罪捜査の重要な根拠にしてきた「共謀」とは、かなり似て非なるものだ。

国際組織犯罪防止条約が求めているのは、山口組が警戒している「トップを含め」というよりもそのトップ、つまり最大の受益者の犯罪性こそが標的で、その立証により幅を持たせるのがアメリカ連邦法などにある「共謀」だ。

日本の既存法ならば「共同正犯」が理論上は成立するかも知れないが立証が難しいことや、「共同正犯」の枠内では難しい追及でも、「共謀」では立証が可能になる。実行犯のトカゲの尻尾切りを許さないための法整備とも言えるはずだが、しかし日本では、たとえば既存の暴力団捜査では、その「トップ」よりもいわば「下っ端」に厳罰を求める傾向が強い。

「3月、組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)などの罪に問われた指定暴力団工藤会(北九州市)の元組員に判決が出た。銃撃を実行した仲間をバイクで送迎したなどとして、懲役18年8カ月(控訴中)となった。元組員は「銃撃計画は知らなかった」と主張したが、裁判所は10年以上の組員歴などをもとに「認識していた」と認定した」 
溝口敦(ジャーナリスト)、朝日新聞2017年5月16日

そして「テロ等準備罪」の国会審議でも、法務省や法務大臣の答弁は、むしろこの「下っ端」だったり、いわゆる一般人と接点があったりする部分での処罰を匂わせる中身に、なぜか終始していた。

「一般人には適用しない」というのも、「一般人」が暴力団構成員であるとかカルト信仰集団であるとかと接点を持つはずがない、という強引な前提しか根拠がなく、一方では市民運動などが「犯罪者集団に一変する」場合もある、と言う。



こんな議論は国際組織犯罪防止条約(TOC条約、イタリアのシチリア島のパレルモで締結されたので「パレルモ条約」とも呼ばれる)で求められていることと、なんの関係もないどころか、真逆でさえある。

組織化された犯罪オペレーションが国境をまたいだ場合でも各国の相互連携で摘発を可能にするのが国際組織犯罪防止条約の主旨で、主な狙いはマネーロンダリングや人身売買、薬物売買や組織的横領、インサイダー取引などだ。高度かつ複雑に組織化されネットワーク化され、個別には表面上は犯罪に見えないものを中心に処罰取り締まりを可能にするのが、この条約のはずだ。

この条約が出来て日本で「共謀罪」が議論され始めた時から、警戒されて来たのは近代法治の大原則に反して「内面を裁く」法になりかねない、ということだった。

これでは自民党内部からも反対が多く、三度も廃案になって来たのも当然なのだが、しかし国際組織犯罪防止条約はもちろん、プライバシーまでをも捜査対象にして「内面を裁く」ことなど求めていない。「内面」が関わるのは「金儲け」であるとか「利益を得る」、「商売を廻す」といった、一目瞭然のレベル止まりの話であって、「治安維持法」のように思想信条を犯罪と強引に結びつけるようなことは慎重に忌避されている。


同条約も、たとえばアメリカ連邦法の「共謀」も、そんな曖昧な「内面」を共謀の根拠にはできないようになっている。極めて具体的に「誰が最大の利益を得ているのか」が共謀の構図のなかで想定され、立証され事実認定もされ得る動機だ。

たとえば国際的な組織売春ネットワークで、ロシアやエストニアのどこかで誘拐されたり騙された女性が、東京の六本木で働かされていたとする。

六本木の店は摘発されても、その女の子が実は詐欺や誘拐の被害者とは知らなかったと言い張り、また誘拐しろ、騙せと直接指示していた証拠なり証言がなければ、売春でもっとも利益を得ていて、またそうした女性を“発注”し続けていた側について、誘拐なり詐欺の共同正犯を立証するのは難しい。

だがこうした売春婦の供給が組織化されネットワーク化されて継続的にその店が利益を得ていれば、誘拐や詐欺についても「共謀」は立証でき、真の主犯が処罰できることになる。

いや今時、誘拐したり騙したりなんて組織売春では実際にはほとんどない、と言われればその通りだ。現実にこうした国際的な組織売春で犯罪的な人権侵害が問われるのは、麻薬づけにしたり、虐待することで従順になるように「仕込んで」から売春をやらせ、パスポートを「預かる」として逃げ出せないようにする手口が一般的だ。

だからこそ、麻薬の依存症を「自己責任」扱いにしたりして被害者が逆に処罰されるのを防いだり、経営者が直接手を下していない虐待についてもちゃんと処罰するには、確かに「共謀」概念は有益になる。

システマティックにこういう経営・管理が常態化していれば「知らなかった」「現場が勝手にやった」「麻薬は本人が勝ってにやったこと」といった言い逃れは出来なくなるのが、本来の「共謀」のはずだった。


今ここで誘拐や詐欺をあえて例にしたのは、戦前戦時中の日本軍の慰安婦制度が、「共謀」が認められるかどうかの違いの、極めて具体的な喩えになるからだ。

日本政府は河野談話の時点での公文書調査で、暴力的な強制連行や武力の威圧、詐欺などを用いた意志に反する強制を命じた記録は発見できなかったとしていて(ちゃんと探せば証拠は出て来るに決まっているが、見つからないように調べてるんだからしょうがない)、これは第一次安倍政権で「閣議決定」されている。

直接の命令書がないからといって強制連行がなかったという証拠にはならない(というと安倍晋三は『悪魔の証明だ』と稚拙な詭弁を弄するのだろうが)のだが、「命令していないのに現場の勝手な判断で」とか、詐欺については「女衒業者が勝手に」と言い逃れが出来なくもないのが、「共同正犯」の限界になりがちだ。

もちろん政府や国家権力の行使、とくに軍組織の行動については、一般の「疑わしきは罰せず」よりも遥かに厳しい原則が適用される(証拠隠滅が自在になる権限があるのだから当然)し、行政組織・政府の責任は首謀者個々人が通常の刑法で処罰されるかどうかとは別次元の問題(軍事裁判なら処罰可能)だが、関わった軍人や政府関係者の個々人の犯罪としても、こんな現実離れした言い訳を許容して真の主犯・犯罪首謀者が見逃されてトカゲの尻尾切りになってしまうのは、法の運用としておかしい、とは確かに言える。

なにしろ強制連行、つまり武力・暴力の脅しで無理矢理慰安婦を募集したことに限っても、1937年以降終戦までの8年間は、軍・警察が慰安婦募集への「立ち会い」を命じられているし、東南アジアや中国大陸の最前線では兵士による「現地調達」も行われているのだ。そこには軍の組織的な意志があり、その組織が機能することで暴力の威嚇による強制があったのも、被害者証言から明らかだ。

そもそも「慰安婦になる女を連れて来い」とだけ命じられ手段の指示は出ていなくとも、武装した軍部隊なんだから当然威嚇・威圧・脅迫による強制には自動的になるし、暴力の直接行使も含めて、こうして8年も慰安婦の供給が維持されているのに、「現場が勝手に」「知らなかった」と、この制度の最大の受益者である軍組織が言い逃れを続け、だから日本国家に「罪はない」というのでは、明らかにおかしい。

そんなのは政治が法体系に対して責任を追う法治国家ではない。


たとえばこのような広告は、軍や政府、朝鮮総督府がそれぞれバラバラに動いていたとでも無理矢理に考えない限りは、「慰安婦は高給の売春婦で強制なんてなかった証拠だ」と言い張ることはできない。

この場合の最大の受益者は軍組織であり、兵士に命令も、業者に強制もできる権限があるのだから、「いや知らなかった、現場が勝手にやったこと」では済まさないのが本来の「共謀 conspiracy」の法的概念だ。

むろん政府組織ともなればさすがにそんな言い訳は通用しないが、組織構成自体が隠蔽されている組織的な犯罪行為の場合、「共謀」の概念を捜査と立証に導入できることには、確かに有効性はある。

アメリカの連邦法にある刑事罰の「共謀」は、このような人身売買や組織的詐欺横領、麻薬密売、組織的な横領や、最近ではインサイダー取引などの摘発で、とくに日本の刑法でいう「共同正犯」のような考え方では真の主犯つまり「いちばん利益を得る者」の立証が難しいケースの捜査や立件、処罰に使われている。

 映画『ゴッドファーザーPART II』
コルレオーネ・ファミリーの共謀の疑いが上院の聴聞会で審議される

逆に言えばそういう犯罪的手段を一部に含んで機能している金儲けのシステムでもない限り、「共謀」があったとする立証は難しい。逆に言えば日本版の共謀罪で主張された「テロを未然に防止したい」というような場合には、「共謀」の概念はまともな法治国家では、まず現実的に使えないはずだ。

ビッグデータを人工知能で活用してメールやSNS上の通信などを監視することはできなくはないが、ならば「一般人」も含めて監視対象にしなければ意味がなくなる。

ここでも、テロ事件に「共謀」を当てはめるには相当に無理があることが分かる。

テロ事件の政治的・社会的なインパクトは法的に特定できるほど明確なものではないし、なのに無理矢理に動機を決めつけることは戦略上・安全保障体制としておよそ有益なことではない。

なによりもテロは要するに「一発勝負」だ。一回限りの、一回しか使われないスキームについて組織化された構造を事前に特定・立証なんてまず限りなく不可能に近いし、もちろんアメリカ連邦法の「共謀」は「内面を裁く」法として、思想信条に関わるものとして使われてもいない(そもそも連邦憲法違反になる)。

国際組織犯罪防止条約で求められたものは、日本の国会でさんざん議論に時間が費やされた(浪費された)「犯罪者集団」と「一般人」を区別というか差別するものでもなく、ましてや「治安維持法」的なものでもまったくなかったはずだ。

アメリカ連邦法の「共謀」はこういうものではまったくない

では日本政府はなぜ、あたかもそういう誤解をわざと招くような議論を続け、「そういうものではないので安心して下さい」を具体例を挙げて説明することをまったく怠りというかむしろ意識的に避けて来たのだろうか?

なぜ法文も、共謀の定義と立証のハードルを明確にしていないのだろう?

このままではおよそ非現実的な犯罪計画の設定ですら、文字通り「話し合っただけで有罪」になりかねない。

かつては自民党の重鎮が「居酒屋で上司を殴ってやると言い合ってるくらいでは逮捕しないから安心して」とか言いながら、なぜ逮捕されないで済むのかの説明はまったくなかったし、今回は「準備行為」がなければと構成要件のハードルをあげたように見せかけながら、その「準備行為」の定義が曖昧過ぎてかえって危険視される(「ビールとお弁当を持って行けば花見で地図と双眼鏡を持っていればテロの下見で準備行為」なる珍答弁もあった)ようなやり方に終始している。なぜなのだろうか?

なぜ国連人権理事会の特別報告者から「プライバシー保護の規定と歯止めのシステムはどうなってるのか?」と訊かれただけで、妙にヒステリックな感情的反発で抗議なんてしながら、いつまで経っても回答も、公式の英訳も提出しないままなのだろうか?



政府が「テロ対策」だなんて噓をつかずに、たとえば女の子を暴力で誘拐して麻薬漬けにして心身を支配して売春をさせる組織があっても、売春をやらせていちばん金を儲けている首謀者が誘拐しろと命令していなければその罪は問われないで済んでしまうのが現行の「共同正犯」だから、というような、本来の国際組織犯罪防止条約で求められていることをちゃんと説明していれば、基本線では納得されただろうし、そこでプライバシー侵害などをどう防止するのかについても、まともな議論が出来たはずだ。

なお日本には既に暴力団対策法があり、組織的犯罪集団との経済取引を禁じる条項が、昨今ではどんな契約書でも(不動産売買でも、携帯電話でも)明記されている。国連TOC条約への加盟条件はこの暴対法があれば、ないし若干の改正で、十分に満たされるのではないか?

なのになぜ、近代法治主義ではそもそも無理な「内面を裁く」法律だと思わせようとしたり、法的になんの意味もない「一般人には適用されない」論を延々と繰り返したのか?

「共謀罪」が最初に議題になったときからこれは奇妙だったし、安倍政権の国会強行突破のやり方に至っては、まったく不可解な乱暴さとしか言いようがない。



この新法が施行された今、警察の幹部は「現場ではほとんど使えない」と取材に対して漏らしている

それはそうだろう。

共謀罪の概念がアメリカなどにあったり国際組織犯罪防止条約で求められたりするのは、日本政府が主張して来たような「犯罪を未然に共謀段階で取り締まるため」ではないし、そんなことは現実の警察捜査のシステムではまず無理だ。

まして一発勝負のテロの防止で「共謀」が立証できるレベルの情報収集を未遂の、事前の段階で達成するなんてのは現実には限りなく不可能に近い。

ただし実際の法文があらゆるポイントが曖昧なザル法なので、山口組が銃刀法違反を「警察に殺人目的とでっち上げられ、他の組員、幹部、さらには親分クラスが共謀罪に問われるケースも起こりえる」と危惧していることが、政治運動や社会運動、市民運動についても起こることは危惧される。 
それこそツイッターでの呼びかけに応じていわゆる「反韓デモ」に抗議したり、安保法制の強行採決に反対して国会前に行って知り合ったどうしが、その後お花見に言ったら、「ビールとお弁当を持っていたらお花見、地図と双眼鏡ならテロの下見」との言いがかりで逮捕され得ることすら、法務大臣が国会で明言してしまっている。

アメリカで連邦法に基づく捜査を行うFBIでも、立証し摘発して来たのはほとんどの場合、既遂の犯罪や犯罪性のある取引やオペレーションが継続的に行われているケースで、動機も要は「金儲け」などのはっきりした利害関係が立証可能だからだ。

『ウルフ・オブ・ウォールストリート』では「共謀」がFBIによる違法取引検挙の切り札に

国際組織犯罪防止条約がこの概念の導入を求めているのも、国境を越えたマネーロンダリングや薬物密輸、人身売買、組織的横領、インサイダー取引などなどへの対応だ。ならば日本でもカジノ法が出来たので、日本のIRでの賭博の上がりをシチリアとアメリカ本土に本拠があるマフィアがピンハネしているような状況を取り締まるためには、この条約の締結と「共謀」概念の慎重な適用は、確かに必要になるのかもしれない。

では安倍政権は、カジノ法の強行採決を受け、日本のカジノが犯罪の温床になることを抑止しようと、立法を急いだとでも言うのだろうか?それだったらまだ法の必要性にも一定の具体的な説得力が出ただろうし、法文にも犯罪性のない日常生活を除外し組織的犯罪行為のみを捜査対象にする線引きがしっかり書き込めたはずだ。

ところが和製「共謀罪」は、そういう抑制の効いた法論理になっていない。

だから逆に言うと動機の立証があやふや過ぎて、警察の現場ではどう使ったらいいのか分からなくなってしまう。

政府が説明しているようなことだと「動機の共有をする複数人による共謀」なので、「それぞれに、様々な段階で金儲け」になっている組織犯罪には使いにくかったり、どう立証できるかが分からず、ならば現行法では違法捜査になる(たとえばGPS捜査に関する最高裁判決の判例)手段を使わなければならなくなったりする。通信傍受法も大幅に改正して権限を拡大しなければ、政府・自民党が求めているような「共謀」の立証はできないだろう。

なぜ、日本政府は「犯罪防止のために内面を裁く法律」みたいな、思想犯の逮捕処罰を匂わせるような「誤解」をわざと放置したあげく、ついには「テロ防止」とまで言い出したのか?

単に世論を騙して通し易くするとか、熱烈支持層が「中核派はテロ組織の犯罪集団で、民進党の議員には中核派との付き合いが学生時代にあったヤツがいるから、これで民進党は全員逮捕だザマーミロ」とツイッターかなにかで言い合っているネトウヨ層を満足させるため、というだけでもないように思われる。



なぜ政府がわざと「誤解」を招くようなことを言い続けて来たのかと言えば、それが「誤解」ではなく自民党の一部が本音でそういう治安維持法的なものを求めているか、それが適わないなら、せめてそういう「誤解」を蔓延させて国民に圧力をかける意図があるのではないか?

つまり安倍政権は一連の強引な国会対応で、「国際的な組織犯罪ネットワーク(あくまでマフィア的なもので政治集団は除く)への対応」ではなく「第二の治安維持法」のように、わざと見せたがったのではないか?

金田法務大臣が固執した「一般人には適用しない」というナンセンス(そもそも「一般人」なんて法的に定義しようがない)も、国民を萎縮させつつ、その差別意識を煽動しようとしているのではないか?


安倍にしてみれば、いわば「こんな人達」に対する脅迫、威嚇として、あたかも政治弾圧も可能に見えそうな法として共謀罪を成立させたかったから、わざと「テロ対策」と噓も言ったのではないか?